南畑(なんばた)村は郡の東南部に位し、川越町を去ると約三里、大井村を去る一里半。
東は荒川を以て、北足立郡に境し、西は新河岸川を以て福岡、
鶴瀬、
水谷三村に境し(但鶴瀬との境には村地稍河西に突出せり)北は南古谷村、
南は宗岡村に連る。
其地域狭長、両河東西より圧するの趣あり。
地勢平坦にして、水田甚だ多し。
堀割二三条其間を走り、水門樋管の設多し。
川越志木街道は村内を縦貫し、別に南畑所沢街道、南畑大宮街道は此地より起て東北と西南とに向ふ。
川越へ遠く、所沢へ遠く、却て北足立郡志木町に近く、浦和へ出づるの便比較的大也。
土質は壌土にして頗る肥沃なり。
米の産出を大宗とす。
麦之に次ぐ。
水害の恐
大なるを以て、其堤防工事は世に著明也。
戸数五百六十三、人口三千四百四十六、
東大久保、
上下南畑及南畑新田の四大字より成る。
南畑村は元難波田と書し、又難畑に作る。
偶々荒川、新河岸川水害を与ふると頻々、為に改めて南畑となせりと云ふ。
其土人が官許を得たりしは安永元年なりしとかや。
鎌倉時代のはじめ、七党村山党の金子家範の子高範、難波田氏を称せしと見ゆれば、その頃より或は此処に住せしならん。
難波田氏代々相嗣ぎ、土地の豪族たりしと覚しく、応永中の文書に
寄進 鶴岡八幡宮寺
武蔵国入東郡内難波田小三郎入道諸事
右同国六郷保内原郷替所寄進之状如件
応永七年十二月廿日左馬頭源朝臣満兼判
武識国入東郡内難波田小三郎入道諸事早荏彼所任御寄進之旨可致沙汰付下地
於鶴岡八幡宮雑掌之状依仰執達如件
応永七年十二月廿日上杉右衛門佐氏憲(法名禅秀)沙弥判
兵庫助入道殿
武蔵国入東郡内難波田小三郎入道諸事任去年御施行之旨荏彼所沙汰付下地於
鶴岡八幡宮雑掌候畢仍波状如件
応永八年二月廿九日上杉中務少輔朝宗(法名禅助)沙弥判
(右文書三通風土記に従ふ)
とあり。
難波田氏は鎌倉管領に事へ、次で両上杉氏勢力を占むるに及び、扇谷に臣事し、天文の頃弾正憲重あり。
松山城主となり。
川越夜戦に死せり。
両上杉氏倒れて後北条氏の世となるや、此辺は上田左近の知行地となりしが如く、役帳に「上田左近百五十貫文入東難波田乙卯検地」と見ゆ。
天正十八年江戸時代の序幕開かるゝや、東天久保は終始川越領となり、上下及新田南畑は始め川越に属し、宝永以後支配地となる。
支配地は明治元年知県事、二年品川県、韮山県に属し、川越領は二年川越藩、四年川越県となり、合して入間県(二大区四小区、大久保は二小区)に入り、六年熊谷県、九年埼玉県、十二年入間高麗郡役所に隷し、十七年上南畑連合、二十二年南畑村を組織せり。
南畑村地方は往古海底と覚しく、郡史の始まる頃に当ても、或は水沢の地ならざりしか。
今の荒川は決して古来の水道にあらず。
思ふに入間川の如きは村の随所を流れたりしものならん。
難波田村の沿革は或意味に於て堤防並排水の沿革ならずんばあらず。
然も上古は茫たり。
中古は漠たり。
近古に至て稍明なり。
伝へ言ふ。
新河岸川は数多の悪水を合せて、蛇木河岸に至り、潮く大となり其末荒川に合す。
古は水浅くして泥濘甚しく、沿岸には葮葦等繁茂し、水中には萍藻を生じ、雨あれば忽ち流水停滞して出水の害頻々たり。
加之荒川(当時は入間川)も豪雨に従て出水し、村民常に水難に苦しみしかば。
文明三年築堤の事起り、漸次之を延長して、土人始て堵に安ずるを得たりと。
其説く所二三吟味を要すと雖、当時の実状殆ど斯の如かりしならん。
元文の頃に至ては新河岸川の発達著しく、舟楫の便大に開け、沿岸諸所に廻漕店を設くるものあり。
かくて人口増加し、土地開発せられ、交通便利を加へて、村落の発達漸く全し。