区制及郡制
明治の始、小藩割拠し、猫額の地夫々境を異にするの時に当ては、県制内の区分を要せずと雖、明治四年入間県の下に一円所轄せらるゝに及び、茲に区分法は案出せられ、明治五年一月大小区の制発表せられたり。 此大小区は六年熊谷県に移れるの後も依然として存続し、唯旧群馬県の大小区には北第何大区何小区と冠し、旧入間県の大小区に南第何大区何小区と冠したり。 今左に明治七年八月に於ける熊谷県の大小区(入間郡に関係あるもの)を記載せん。 (上出の数字は小区也)
南第一大区(入間比企の内)
一、(一大区一小区)
- 川越町
- 小久保村
- 寺井村(三ヶ村)
- 東明寺村
- 脇田村
- 松郷
二、(一大区二小区)
三、(一大区三小区)
四、(一大区四小区)
五、(一大区五小区)
六、(一大区六小区)
(以下比企郡)
七、八、九
(比企郡)
南第二大区(入間新坐の内)
一、(二大区一小区)
二、(二大区二小区)
三、(二大区三小区)
四、(二大区四小区)
五、(二大区五小区)
- 宗岡村
(外新坐郡)
六、七、
(新坐郡)
南第三大区(入間の内)
一、(三大区一小区)
二、(三大区二小区)
三、(三大区三小区)
四、(三大区四小区)
五、(三大区五小区)
六、(三大区六小区)
七、(三大区七小区)
南第四大区(高麗秩父の内)
一、(四大区一小区)
二、(四大区二小区)
三、(四大区三小区)
四、(四大区四小区)
五、(四大区五小区)
六、(四大区六小区)
七、(四大区七小区)
八、(四大区八小区)
九、(四大区九小区)
(以下秩父郡)
十、(四大区十小区)
- 長沢村 (以下秩父郡)
南五大区(入間高麗比企の内)
一、(五大区一小区)
二、(五大区二小区)
(比企郡)
三、(五大区三小区)
四、(五大区四小区)
五、(五大区五小区)
六、(五大区六小区)
七、(五大区七小区)
八、(五大区八小区)
(比企郡)
南第六大区より南第十大区までは今の比企、大里、児玉、秩父諸郡に属す。
大小区何れも区長あり。
明治十二年四月大小区の制を廃し、郡役所を設け、郡の範囲は大抵古制に従て之を定めたり。 此に於て入間郡あり、高麗郡あり、両郡を併せて、 入間高麗郡役所を川越町に設く。 此に於て郡衙の基礎始めて開け、其後大岱村を以て多摩郡の日比田村と交換し、小用村を以て比企郡の麦原古池二村と交換し、 明治二十九年四月更に比企郡植木村を併せ、 而して入間高麗両郡を一として、入間郡と改めたり。