明治の始より村制は全然旧幕の状に従ひ、唯従来の名主を戸長とし、組頭を副戸長とし、百姓代を総代と改称し、大小区に属して夫々村務を掌らしめしが、明治も漸く進で十七年となるに及び、茲に町村制の布かるる過渡的制度として、町村連合戸長役場の設立を見るに至れり。 当時の戸長役場には戸長、助役、収入役、書記等あり、又村内より議員を出したる等、頗る自治制の端緒と見るべきものあり。 今左に二十年一月現在の連合制を掲出せん。 △印は戸長役場所在地
以上旧入間郡
以上旧高麗郡
外四村
以上旧比企郡
明治二十二年四月に至て今日の町村制成り、五十二の連合戸長役場は六十二の町村役場となれり。
明治十六年全郡の戸数二万八千百六十九戸、人口十六万九百二十四。 同二十年一月全郡の町数四、村数三百七十五、戸数二万七千八百八十四、人口十六万四千百六十、有税地四千六百八十五万四千二百四十七町三段あり。