王政維新の後、廃藩置県、郡県制定、地方自治施行の事業漸を以て行はれ、国基全く定るに至る、地方制の変遷を見れば実に苦心の跡歴々たるを覚ゆ。
明治元年八月支配地及釆地は凡て之を収容して、武蔵県となし、知県事古河一平之を管す。
二年二月に至り、之を品川県と改め、同年八月更に之を韮山県に移し、領地は二年之を藩と改称し、川越藩、岩槻藩等と名け、次で四年七月に至り、愈々廃藩置県の英断に出づ、然も先づ旧藩のまゝに従て、之を川越県、岩槻県等となし、藩主を以て知事に充つ、此時に当て郡内を見るに、川越、岩槻、古河、前橋以下の諸県、処在に散布錯綜し、之に交ゆるに韮山県を以てす。
其一歩を進めて、全体を円満に統括し得べき制の必要となるや諭なき也。
果せる哉四年十一月に至て、前述諸県を全廃し、而して郡内及付近諸郡を以て入間県の下に一括し、県衙を川越に定めたり。
先之社寺領は既に上地となりて、韮山県に合したるあり、或は是より以後上地して入間県に合したるあり。
何れも逓減禄を以て旧領に代ヘたり。
其後入間県と群馬県を合するの必要は明治六年七月に至て、熊谷県の設置となり、入間県は其中に入り、九年旧群馬県と分れて、旧入間県に合するに当時の埼玉県を以てし、此に於て今日の埼玉県は始めて完成し、浦和町は県庁所在地となれり。
以上を県制の沿革とす。
明治の始、小藩割拠し、猫額の地夫々境を異にするの時に当ては、県制内の区分を要せずと雖、明治四年入間県の下に一円所轄せらるゝに及び、茲に区分法は案出せられ、明治五年一月大小区の制発表せられたり。
此大小区は六年熊谷県に移れるの後も依然として存続し、唯旧群馬県の大小区には北第何大区何小区と冠し、旧入間県の大小区に南第何大区何小区と冠したり。
今左に明治七年八月に於ける熊谷県の大小区(入間郡に関係あるもの)を記載せん。
(上出の数字は小区也)
南第一大区(入間比企の内)
一、(一大区一小区)
- 川越町
- 小久保村
- 寺井村(三ヶ村)
- 東明寺村
- 脇田村
- 松郷
二、(一大区二小区)
三、(一大区三小区)
四、(一大区四小区)
五、(一大区五小区)
六、(一大区六小区)
(以下比企郡)
七、八、九
(比企郡)
南第二大区(入間新坐の内)
一、(二大区一小区)
二、(二大区二小区)
三、(二大区三小区)
四、(二大区四小区)
五、(二大区五小区)
(外新坐郡)
六、七、
(新坐郡)
南第三大区(入間の内)
一、(三大区一小区)
二、(三大区二小区)
- 山口町谷村
- 山口堀之内村
- 岩崎村
-
新堀村
- 菩提木村
- 打越村
- 氷川村
-
荒幡村
- 川辺村
- 大鐘村
- 堀口村
- 北野村
- 北野新田
- 中北野新田
- 岩岡新田
- 北田新田
-
勝楽寺村
三、(三大区三小区)
四、(三大区四小区)
五、(三大区五小区)
六、(三大区六小区)
七、(三大区七小区)
南第四大区(高麗秩父の内)
一、(四大区一小区)
二、(四大区二小区)
三、(四大区三小区)
四、(四大区四小区)
五、(四大区五小区)
六、(四大区六小区)
七、(四大区七小区)
八、(四大区八小区)
九、(四大区九小区)
(以下秩父郡)
十、(四大区十小区)
南五大区(入間高麗比企の内)
一、(五大区一小区)
二、(五大区二小区)
(比企郡)
三、(五大区三小区)
四、(五大区四小区)
五、(五大区五小区)
六、(五大区六小区)
七、(五大区七小区)
八、(五大区八小区)
(比企郡)
南第六大区より南第十大区までは今の比企、大里、児玉、秩父諸郡に属す。
大小区何れも区長あり。
明治十二年四月大小区の制を廃し、郡役所を設け、郡の範囲は大抵古制に従て之を定めたり。
此に於て入間郡あり、高麗郡あり、両郡を併せて、
入間高麗郡役所を川越町に設く。
此に於て郡衙の基礎始めて開け、其後大岱村を以て多摩郡の日比田村と交換し、小用村を以て比企郡の麦原古池二村と交換し、
明治二十九年四月更に比企郡植木村を併せ、
而して入間高麗両郡を一として、入間郡と改めたり。